金融商品取引業に関する苦情解決及び紛争解決について
当社は、金融商品取引法等に規定される認定投資者保護団体又は金融商品取引業協会を通じて、当社の行う金融商品取引業(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)に関する苦情の解決及び紛争の解決を図ることとしております。連絡先は次の通りです。
なお、あっせん申立て金額に応じて申立金の納入が必要になります。詳しくは同センターにお問合せ下さい。
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